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労働保険事務組合「大原労務経営研究会」

ご自身とご家族の安心な未来のために

労働保険事務組合「大原労務経営研究会」にお任せください。

国の制度なので保険料が安い!

労災保険特別加入

中小企業の事業主

中小企業の

​事業主

一人親方の個人事業主

​一人親方の

個人事業主

家族従事者

家族

​従事者

労災保険加入OK!

※組合にご加入いただくには、一定の条件があります。

労災保険の特別加入なら千葉県松戸市の大原労務管理事務所
労働保険事務組合「大原労務経営研究会」を併設

労災保険の給付対象は労働者であり、中小企業の事業主や法人役員、一人親方の個人事業主、ご家族の方は給付対象ではありません。しかし、労災保険特別加入制度を利用すれば、安い保険料で労災保険制度の治療費、休業補償、障害補償、遺族補償の給付が受けられます。
通常は労災保険に加入出来ない中小企業の事業主や法人役員、一人親方の個人事業主、ご家族の方も労働保険事務組合に加入すれば特別加入することが出来ます。当事務所は、労働保険事務組合「大原労務経営研究会」を併設しております。詳しくはお問い合わせください。

千葉県松戸市 大原労務管理事務所併設
労働保険事務組合「大原労務経営研究会」に加入するメリット

労働保険事務組合とは、組合の構成員である事業主の委託を受けて、労働保険事務を処理するため厚生労働大臣の認可を受けた団体の呼称です。※組合にご加入いただくには、一定の条件があります。
大原労務管理事務所は、厚生労働大臣の認可を受けておりますので安心してお任せください。
加入するメリットとして、中小企業の事業主を始めとする法人役員や一人親方の個人事業主、家族従事者等、通常労働保険に加入出来ない方でも労災保険に特別加入が出来、労働保険料の額にかかわらず、分割払いを行えます。
また、労働保険料の申告等、労働保険事務手続きを事業主に代わって処理しますので、事務の省力化がはかれます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

01

事業主の方等も労災に加入OK〈労災と区別加入〉

事業主を始めとする法人役員や一人親方の個人事業主等通常労働保険に加入出来ない方でも労災保険に特別加入出来ます。

02

分割納付が出来ます!

労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付をすることが出来ます。

03

事務の省力化が可能!

労働保険料の申告等、労働保険事務手続きを事業主に代わって処理しますので事務の省力化がはかれます。

千葉県松戸市の大原労務管理事務所は
社労士と行政書士のダブルライセンスで総合的にサポート

大原労務管理事務所なら開業から50年以上の実績と所長大原哲也が持つ社労士と行政書士のダブルライセンスによる幅広い知識から総合的にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

​地域密着型

開業から

50年以上

お客様の立場に立った

丁寧な

​対応

長年培った

実績と

信頼

千葉県松戸市の大原労務管理事務所は、労務管理だけでなく様々なお困りごとに対応し、ご相談いただける事務所です。
各企業様が「安心して任せられる」、そんな事務所を目指し日々精進しています。
良好な労使関係のお手伝いを通して笑顔あふれる社会づくりに貢献
近年、労働社会保険制度は、頻繁に法改正が行なわれており、複雑化かつ専門的になってきています。こうした複雑な制度に社労士と行政書士の幅広い知識から正確・迅速に対応致します。

大原労務管理事務所

労働保険事務組合「大原労務経営研究会」併設

所長 大原 哲也

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